出席停止に関わる対応

 出席停止に関わる対応について、感染症の種類に応じて動きが異なりますので、以下の通りお願いします。

 なお、医師による診察前にそれぞれの文書を準備して頂くと、報告等を円滑に行うことが出来ます。

 ※文書のダウンロードや印刷が難しい場合は、来校していただければお渡しすることが可能です。


1 新型コロナウイルス感染症に係る欠席及び出席停止の取り扱い 

 令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症への対応については原則として「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」(文部科学省、2023.5.8)に則って取り扱います。

状況 対応
生徒に発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合 欠席扱いとなります。
生徒の感染が判明した場合 出席停止扱いとなります。
濃厚接触者について 濃厚接触者の特定は行われないこととなり、行動制限及びその協力要請は行われないため、登校可能です。
同居の家族が感染している場合や未診断の発熱等の症状があるとき 登校可能です。

※医療的ケアが必要な生徒、基礎疾患を有する生徒、感染不安をもつ生徒等の欠席及び出席停止については、個別に学校へご連絡ください。 

 


2 新型コロナウイルスやインフルエンザに感染した場合(当面の間の対応)

 医療機関を受診し、新型コロナウイルスまたはインフルエンザウイルスへの感染に陽性判定を受けた場合

 (1)感染したことを学校に報告

 (2)「療養解除届」を登校時に提出

  ※「登校許可証明書」の提出は不要です 

療養解除届.pdf

保護者の責任の下、記入してください。

登校時に生徒から学級担任へ提出してください。

 


3 そのほかの法定伝染病に感染した場合(医師による記入が必要です)

 (1)「登校許可証明書」を医師に記入していただく

 (2)法定伝染病に感染したことを学校に報告

 (3)「登校許可証明書」を登校時に提出 

登校許可証明書.pdf

印刷後、学年・組・氏名は生徒・保護者が記入し、内容は医師が記入します。

登校時に生徒から学級担任まで提出してください。

※「インフルエンザ」の記載がありますが、インフルエンザの場合、当面の間は上記の「療養解除届」の提出で登校可能です。医師に登校許可証の記入を求めないようにしてください。